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低圧太陽光の年度内認定について

もう皆さまご存知かと思いますが 経済産業省が昨年11月半ばに発表した「設備認定に係る申込期限」 によると低圧太陽光の年度内認定を行う為には、設備認定・軽微変更届出書類が 平成28年1月20日(金)までに到達するようにしないといけません。

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http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/20161118_announce.pdf 生産性向上設備投資促進税制の適応のため転売等で名義を変える場合も急がなくてはなりません。

ということで大変バタバタしていますが…(*_*;

まだまだ36円・32円案件残ってますのでご希望の方はお問合せください

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