自家消費型太陽光発電

脱酸素への取り組みにより、企業による再生可能エネルギー導入の動きが、日本でも広がっています。
再生可能エネルギーへの積極的な取り組みによる電力コストやCO2排出量の削減は、今や事業に影響する重要な経営課題であり、企業の対応も求められ始めています。
自家消費型太陽光発電システムで自家発電を行うことは、これらの課題への解決策となります。
ARTbaseではお客様の課題をお伺いし、メーカとの提携により最適なシステムをご提案いたします。
令和3年度の優遇税制情報
2020年9月末の経済産業省の発表で、これら2つの優遇税制が「2年間の延長」と発表されております。正式決定は来年1月の通常国会になりますが、昨今の新型コロナウイルスの影響で、中小企業の設備投資が減少している中で言えば、延長の可能性は高くなっています。
【中小企業経営強化税制】
●対象者
・資本金1億円以下の法人
・従業員1,000名以下の個人事業主
●優遇内容
①資本金3,000万円以下の法人および個人事業主の場合
→即時償却、もしくは、10%の税額控除のいずれかを選択
②資本金3,000万円超~1億円以下の法人
→即時償却、もしくは、7%の税額控除のいずれかを選択
適用期限:令和5年3月31日(水)
この優遇税制の対象設備には「生産性向上設備(A類型)」「収益力向上設備(B類型)」「デジタル化設備(C類型)」があります。そのうちA類型には、太陽光発電システムや蓄電池システムも入ります。
太陽光発電システムで、この優遇税制を活用するためには、創った電気の50%以上を自社で使用する(自家消費)ように設置しなければなりません。
【中小企業投資促進税制】
●対象者
・資本金1億円以下の法人
・従業員1,000名以下の個人事業主
●措置内容
①資本金3,000万円以下の法人および個人事業主の場合
→30%の特別償却、もしくは、7%の税額控除のいずれかを選択
②資本金3,000万円超~1億円以下の法人
→30%の特別償却のみ
適用期限:令和5年3月31日(水)
太陽光発電システムを導入して、この優遇税制を活用する場合は、上記の「中小企業経営強化税制」と同様、創った電気を自社で使用する(自家消費)必要があります。
※自家消費割合は「中小企業投資促進税制」には明確には定められていません。
「中小企業投資促進税制」は「中小企業経営強化税制」とは違い、100%の即時償却は出来ないため、節税効果の面で言えば劣りますが、会社の予想利益・節税予定額に応じて優遇税制を決める事になります。
「中小企業経営強化税制」を活用し、高い節税効果を享受するのか、
「中小企業投資促進税制」を活用し、売電収入を享受するのか、実際に試算してから判断するのが良いかと思います。